『中小企業の会計に関する基本要領』(以下、『基本要領』)は、中小企業が会社法上の計算書類等を作成する際に、参照するための会計処理や注記等を示すものとして、中小企業団体等で構成される「中小企業の会計に関する検討会」によって策定されたものです。
位置づけ
『基本要領』は、計算書類等の開示先や経理体制等の観点から「一定の水準を保ったもの」とされている『中小企業の会計に関する指針』(以下、『指針』)と比べて、簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業を対象に、以下の考えに立って作成されています。
中小企業の経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計
中小企業の利害関係者(金融機関、取引先、株主等)への情報提供に資する会計
中小企業の実務における会計慣行を十分考慮し、会計と税制の調和を図った上で、会社計算規則に準拠した会計
計算書類等の作成負担は最小限に留め、中小企業に過重な負担を課さない会計
利用が想定される会社
『基本要領』では利用が想定される会社として、下記以外の株式会社を想定しています。
(特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社についても、この基本要領を利用することができるとされています)
・金融商品取引法の規制の適用対象会社
・会社法上の会計監査人設置会社
上記の会社は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき計算書類(財務諸表)を作成する必要があることから、この『基本要領』の適用対象外とされています。
また、会計参与設置会社については、『指針』において
“とりわけ、会計参与設置会社が計算書類を作成する際には、本指針に拠ることが適当である。”
とされており、『指針』を利用することが推奨されています。
なお、この『基本要領』の利用が想定される会社であっても、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準や『指針』に基づいて計算書類等を作成することに問題はありません。
構成
『基本要領』は、『指針』と同様、【総論】と【各論】に大別されています。
【総論】においては、基本要領が策定された目的や利用が想定される会社、基本的な考え方、他の基準との関連、留意事項等が規定されています。
【各論】では、内容別に会計処理方法や表示の方法が規定されています。
日本税理士会連合会のウェブサイトに、最新の『基本要領』やチェックリストの概要等が記載されています。
こちらも併せてご参照ください。