役員報酬をどう考えるか?「適正額」はあるのか?

 

利益の状況によって翌期の役員報酬についてご相談をいただくことがあるのですが、

「いくらぐらいが良いのか?」

に、即座に「○○円です」と返答することは困難です。

 

「期首から3か月以内に決定、期の途中で増減は不可」が原則

法人税法上、役員報酬は「定期同額給与」が原則です。
「定期」で「同額」ということで、いったん「この金額」と決めたら、その年度はその金額で支給しつづけなければなりません。

期首から3か月以内に(通常は定期株主総会で)役員報酬月額を決定し、翌期以降の定期株主総会で改定するまで同額を毎月支給することになります。

そのために、翌期以降の利益との兼ね合いで「役員報酬をいくらにするか」も検討課題の一つとなりうるのです。

 

会社の利益には税金が、役員報酬には税金と社会保険料がかかる

会社に利益が出れば、それに応じて法人税等の税金が発生します。
他方で、利益に相当する分を役員報酬として支給すれば、会社の法人税等の税金はその分だけ抑えられますが、報酬を受け取る役員個人には、それに応じた税金(所得税、住民税)と社会保険料(会社と折半)が発生します。

それぞれの税率や社会保険料率を比較してどちらが高いかは一概には言えませんが(会社の利益と役員報酬の金額によって結果は異なります)、シミュレーションをしてみると、役員報酬をあまり高くしない方が「会社の税金+役員個人の税金+社会保険料」を最小化する結果となることが多いです。

 

「会社→役員」の貸付には利息をつけないといけない

これを受けて、「役員報酬は低めにして、個人のお金が足りなくなったら会社から借りればいい」という考えも出てくるかもしれませんが、そう単純にはいきません。

会社から役員にお金を貸す場合には、利息をとらなければなりません。
法人税法上、無利息の貸付があれば、利息に相当する額を課税所得に加算しなければならなくなります(その分だけ法人税が増えます)。

他方、役員報酬を高めにして、「会社のお金が足りなくなったら、役員から借りる」という場合はどうかというと、利息をとる必要はありません。
当然ですが、役員個人のお金ならば自由に使えますし、必要に応じて会社に無利息で貸したり増資することも可能です。

よって、「利益(お金)をどのように使う(使いたい)のか」も考慮する必要があるといえます。

 

適正額は状況によって異なる

以上より、「役員報酬をいくらにするのがベストか」は、会社および役員のおかれている状況によって異なると考えています。

現状の役員個人の所得水準や会社の財務状況、税金・社会保険料の負担に対する考え方、利益(お金)の使い道等々を総合的に考慮して決定することになると考えています。