未収入金(未収金)は、以下のような営業活動以外の取引によって発生した債権をいいます。
・建物、土地、機械、パソコンなど固定資産の売却取引
・株式、社債など有価証券の売却取引
・鉄くずやスクラップの売却取引
・保証債務を負っている場合に、主債務者に代わって履行したときにおける主債務者に対する求償権
・購入した資産の不具合や損害賠償などに伴う補償
自社にとっては債権であるので、売掛金と同様に、回収状況や回収可能性を確認しておく必要があります。
売掛金と異なるのは、本業以外の取引によって生じた債権という点であり、自社にとっては「将来現金で回収されるべき債権」という点では同じです。
回収されない場合には、その分だけ自社が損失を被ることになりますので、売掛金と同じようにしっかり管理する必要があります。
長期間回収されていない、または回収期限が経過しているのに未回収の未収入金がある場合は、売掛金と同様に、内容や未回収の理由、相手先の状況、将来の回収可能性等について確認しておきましょう。
万一、回収可能性に疑義がある(微妙あるいはアヤシイ)場合には、貸倒引当金の計上を検討する必要があります。
(税務上の取扱いについては都度、顧問税理士と相談する必要があります)
未収入金は、監査人や金融機関が決算書を見て、残高が多額である場合には必ず内容や状況を確認する勘定科目です(回収可能性いかんによっては、未収入金の「債権」あるいは「資産」としての評価に影響があるためです)。
監査人や金融機関といった外部者への説明にももちろん必要ですが、それ以上に、自社の決算書の内容や、将来の業績、資金繰りへの影響の可能性について理解を深めるために重要です。
決算における確認事項としておきましょう。